はめ絵
○おあひだが寄合人となる
一光斎芳藤、文久二年(1862年)頃。
☆天保の改革
美服を着ては不可ない
美食をしてはならぬ
立派な家を作ってはならぬ
婚礼やお祭りの御馳走は手軽くせよ
煙管や莨入その外の手道具に金銀を装ふたり蒔絵や彫刻を施してはならぬ
金銀の櫛笄や縮緬の髷結びを用いてはならぬ
彩色したる暖簾や絵を書いたる障子を理髪床に掲げてはならぬ
天鵞絨の端緒を附けたる下駄を履いてはならぬ
町家は金看板を用いてはならぬ
葭簀張の出茶屋は皆取り去れ
野菜の初物を食ってはならぬ
商品には一切正札を付けよ
銀一匁、銭百文以上の子供の玩弄物を販売してはならぬ
三両以上の花卉盆栽を作るな
鼻紙入の値は銭二十文を限る
煙管は銭五百文以上たるな
石灯籠や石手水鉢の類は最も上等にても十両をこえてはならぬ
武士が貸家をしてはならぬ
役者は寒暑とも必ず編笠を冠れ・良民と交わってはならぬ
百姓は他業を営んではならぬ
田舎より江戸に出稼ぎする者は八ヶ月を最長期限とし其の期限を過ぐれば田舎に帰って百姓になれ
下記厳禁
女髪結・竹花火・淫りがましき出版物・落語浄瑠璃・三味線浄瑠璃・茶汲女の雇人・矢場女・博奕・富籤・入墨
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